国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333CO0000000362_20230401_505CO0000000024
内閣
は、
国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
第六条第六号、第十条、第十一条第二項、第十二条、第三十五条 (第八十六条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第五十二条第二項、第五十六条第一項、第百一条第二項、第百七条及び第百十七条並びに
国民健康保険法施行法 (昭和三十三年法律第百九十三号)
第十四条第一項及び第七十一条の規定に基き、この
政令
を制定する。